2019-12-03 第200回国会 参議院 経済産業委員会 第6号
○政府特別補佐人(杉本和行君) 公正取引委員会といたしましても、大規模小売事業者と納入業者との取引につきまして実態調査を行い、平成三十年一月に報告書を公表したところでございます。
○政府特別補佐人(杉本和行君) 公正取引委員会といたしましても、大規模小売事業者と納入業者との取引につきまして実態調査を行い、平成三十年一月に報告書を公表したところでございます。
このため、私どもといたしましては、大規模小売業者の関係事業団体に対しまして本調査の結果を示すとともに、改めて優越的地位の濫用の内容を傘下会員に周知徹底することなどによりまして、大規模小売事業者が取引に関する問題点の解消を図り、業界における取引の公正化に向けた取組を行うよう要請しているところでございます。
昨年の十月に施行されました消費税転嫁対策特別措置法、これは主に、大規模小売事業者等による消費税の転嫁拒否の行為から中小企業を保護するためのものでございました。税抜き価格の表示が認められるなど、事業者にとってはプラスの面もありますけれども、消費者の立場からすると、誤解を招きやすい表示が可能となるかと思います。
実際まだ、これから上がるわけですからその予備段階なんだと思うんですけれども、ただ、問題なのは、そのうち二十八件というのが大規模小売事業者ということでございます。 大手の事業者というのは会社の中に当然コンプライアンス部門というのがあって、しっかり法令遵守をするようにということになっていると思うんですけれども、にもかかわらずこのような買いたたきを行うということは、もうこれは確信犯なわけですよね。
例えば、大規模小売事業者が運送業務を委託している運送事業者に対しまして消費税率の引上げ後の運賃代金を据え置くこととした事例、それから、納入業者などから税引き価格による価格交渉を求められても交渉に応じないこととした事例、こういった事例も例に取って指導をしておるところでございます。
○林国務大臣 先ほど申し上げました消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法ですが、ここにおいて、大規模小売事業者、それから特定供給事業者、小さい方ですね、から供給を受ける者を特定事業者として、これに納める方を特定供給事業者と位置づけて、減額、買いたたき、それから、商品購入、役務利用または利益提供の要請、本体価格での交渉の拒否、報復行為、こういうことをしてはならないということを明示的にやりまして
その中では、大規模小売事業者十五社を含む百三十九件について指導を行ったということも明らかになっています。
これまでの主な指導事例といたしましては、運送業務を委託している運送事業者に対しまして、消費税率引上げ後の運送代金について、消費税率引上げ分を上乗せすることなく据え置くこととした事例、大規模小売事業者が納入業者に対し、納入業者の負担によって消費税の引上げ時の価格表示の変更に迅速に対応するための特別な値札を付けて納入するように要請した事例、それから、大規模小売事業者が納入業者に対して、従来の税抜き価格での
また足を引っ張るという感じの話になってしまうんですが、大規模小売店舗、大規模小売事業者についてかなり厳しい法案になっているんじゃないかと思います。もちろん、消費税の転嫁拒否とか、そういったことはやってはならないというのは当然だろうと思いますけれども、大規模小売業者だけ取り立ててそこに上げるということにどれほどの意味があるのかと。
今御指摘の第二条の特定事業者に大規模小売事業者を規定をしていることの趣旨でございますが、公正取引委員会が過去に独禁法上の優越的地位の濫用として法的措置をとったものの多くが大規模小売事業者によるものであったこと、当該優越的地位の濫用行為の相手方には大企業も少なくないことから、大規模小売事業者については全て特定事業者とし、これらのものに対する納入事業者等については、資本金等の規模にかかわらず特定供給事業者
今回、こういった転嫁法ができることによって逆にそれを逆手に取る、例えば中小企業が大規模小売事業者を、いや、実は、これはある意味ちょっと言葉は悪いですが、陥れる目的でこれを告発する、報告するということも私は多々出てきてしまうんではないかなというふうに思っておりますが、お二方はどのように思われますでしょうか。逆の立場でいらっしゃいますけれども、是非教えていただければと思います。
そして、その公取が大規模小売事業者のデータを持っていないと。現在持っているのは、平成十七年、八年前の事業者数の内訳のみであると。個別の社名のリストは、せっかく当時集めたのにそれ全部破棄してしまったというのは非常にもったいないことだと私は思っております。昨日はいろいろ御説明も受けましたが、現状その程度なのかなというふうに思って非常に残念な気持ちになってしまったわけでございますが。
先日の経済産業委員会で質問させていただきましてデータ公表の御依頼をさせていただきましたが、その理由としては、具体的な社名を見て考えた方がより具体的に問題点をあぶり出すことができること、そして、実際は自分たちも該当するんだということを確認した大規模小売事業者の皆さんが買いたたきや交渉の拒否、そして報復などを控えるという、そういった効果もあろうかと私は考えております。
特定事業者の定義は、大規模小売事業者そして特定供給事業者から継続して商品又は役務の供給を受ける法人事業者と書かれております。そこで、お聞きしたいのですが、日本におけるその一と二ですね、大規模小売事業者と今の二番目の特定供給事業者から継続して商品又は役務の供給を受ける法人事業者というものは果たして何社ぐらいあるものなのでしょうか。
その大規模小売事業者の中には、ハウスメーカーや自動車のディーラーなど、そういった業態も含まれるんでしょうか。
○政府特別補佐人(杉本和行君) この法案におきましては、大規模小売事業者というものと、それからその他の特別供給事業者で資本金三億円以下の者が取引をしている事業者というものが特定事業者になりますので、そういった形で売買、納入、買入れという形が行われている限りはこの法案の対象になりますので、大規模小売事業者に該当しなくてもこの法案のいろんな措置の対象になるものと考えております。
本規定による消費税分を値引きする等の宣伝、広告の禁止に加えて、大規模小売事業者による納入業者に対する転嫁拒否行為等の監視、取り締まり等、本法案に規定されたさまざまな施策を総動員して、関係省庁一体になって転嫁対策に全力で取り組んでいきたいというふうなことでございます。
なぜならば、今まで私が経験してきた中でも、例えば、大規模小売事業者と、それから物をそこに納める納入業者側、その間で交渉されるとき、どんなことが起こっているかということなんです。
先ほどお話がありましたように、やはり、大規模小売事業者と納入業者との間には、優越的な地位の濫用等々いろいろな問題がある。これは、公取の昨年七月の調査でもたくさん出ているんですね。
大規模小売事業者が納入業者に対して、納入させてあげるから俺のこれを買ってくれとか買えという押しつけ販売ですね。 しかし、それ以外のものになりますと、協賛金の要請なり、あるいは手伝い店員の派遣についても、全く黒というわけではなくて、場合場合で判断せざるを得ない。例えば、デパートに手伝い店員がたくさんいますね。あれはオーケーなんですね。
具体的に申し上げますと、大規模小売事業者との取引におきましては、買い手である大規模小売事業者が特定事業者として規制の対象になりまして、これと継続的に取引を行う納入業者の方々が特定供給事業者として保護の対象になると考えております。
先生がおっしゃるような経営実態というのを十分踏まえなきゃいけないと思いますので、大規模小売事業者の取引におきましては、買い手である大規模小売事業者が規制の対象になりますので、これと継続して取引を行う納入業者は大小にかかわらず対象としているところでございます。そうしたことで、大規模小売事業者との取引関係においては、経営規模の大小にかかわらず対象にしているところでございます。
委員御指摘のとおり、小規模事業者が多く存在します地域において大きな影響力を有する大規模小売事業者、この大規模小売事業者が消費税の転嫁拒否を行ったり、不当な安値販売を行うというようなことがあれば、納入事業者や、その周辺の競合している中小小売事業者に多大な影響を与えかねないというふうに考えてございます。
市場における公正な競争を確保するため、大規模小売事業者による納入業者に対する優越的地位の濫用について排除措置命令及び課徴金納付命令を行うなど、中小事業者に不当に不利益を与える不当廉売、優越的地位の濫用といった不公正な取引方法に該当する行為に対し、厳正かつ積極的に対処いたしました。
それで、更に具体的には、十七年改正のときに、国会でも衆参両院で強く御指摘がございまして、これは課徴金の対象にしないと、ただただやめなさいという命令だけじゃ手ぬるいというお話がございまして、それで二十一年改正、今年の一月から施行されているものにおいて、優越的地位の濫用とか不当廉売といったようなものについても新たに課徴金の対象にいたしますということになっておりまして、もう具体的に下請事業者以外で、大規模小売事業者
そういうケースで、大規模小売事業者がどのぐらい取引先に対して、協賛金であるとか、セールがあるから背広を買いなさいとか、いろいろな形、それから値引きをしなさいとか、それがどのぐらいあったかというのをやりましたところ、約一%だという数字がたまたま出てきたということでございまして、見かけ上一%は低いじゃないかというのは、私もそう思います。
ただ、じゃ大企業は手を付けてないのかということでございますけれども、そうじゃございませんで、最近は公益事業、例えば電信、電気通信でありますとか、そういう従来規制されてたところが自由化されてきている、そういう分野でありますとか、それから知的財産権に基づいた話で、最近もマイクロソフトとかインテルまで対象にした仕事をやっておりますけれども、それから大規模小売事業者の優越的地位の濫用というようなことで、かなり
そういうことになりますと、具体的に大規模小売事業者にも十分に説明をして、そういう優越的地位の濫用でかくかくしかじかのケースは全部独禁法違反になるんですよということが分かるようなものを書いてございますので、それを周知徹底させることによって未然に防止する。